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派遣Q&A

契約途中で辞めるときは?

あまり発生しないことですが、派遣社員側から契約を打ち切らなくてはいけないこともあります。「正社員として他社から誘われた」「家族が入院した」など、人によってその理由はそれぞれ違ってきます。

そのとき問題になるのは「契約期間がまだ残っており、また派遣先を辞めたい日までの期間が短い場合」です。契約期間中であっても契約書に「退職する場合は最低1ヶ月前に連絡のこと」のような記載があれば、その期間を守りさえすれば退職可能です。

ただ、本人が契約期間中に退職したいとなったときは緊急を要している場合が少なくありません。そうなると契約違反として訴えられるのではないかと不安になるようです。実際、契約期間内に派遣社員都合で契約を終了させることは派遣社員側になんらかのペナルティーが科せられてもおかしくありません。

契約違反で損害賠償を請求されるのは派遣会社になりますが、派遣会社は代わりの派遣社員を出せば訴えられることもありませんし、それほど大きな金額の損害賠償金にならないため、その影響が派遣社員に回ってくることはほとんどありえません。

また、派遣会社が、労働者に賠償責任まで追及することになれば、「弱い立場の派遣労働者を訴えてまで損害賠償を取立てる会社」という評判がたち、登録者が減ることも考えられます。労働者の責任を深く追及すれば、損をしてしまうこともあるのです。そのような理由から、派遣会社の側から労働者を訴えた例はほとんどないそうです。

損害賠償の話が出てくるのは、派遣社員の一方的な都合の場合だけです。「やむを得ない事由」の場合、契約途中でも辞めることは問題ありません。「健康上の理由」や「家族の事情」などがこれにあたります。

基本的に自己都合での退職をしたいときはよほどの場合を除き、事前報告をし円満退職になるように努めてください。派遣先での普段の振る舞いも重要になってきます。きちんと信頼関係を築いている人ほど問題なく退職させてもらえます。



もし仮に派遣会社が損害賠償を求めてきたときは、それにすぐに応じてはいけません。損害賠償は裁判所を通して行なうものです。派遣会社がその人の退職によって発生した損害賠償金額を計算し、それを元に訴訟しそこではじめて損害賠償の問題になります。

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